小樽商科大学応援団後援会
トップに戻る


趣意

役員名簿

連絡先

小樽商科大学 応援団後援会 入会案内

【以下のリンクからもご確認を】
最新情報は商大応援団後援会Facebook

商大応援団公式HP

商大応援団ブログ

商大応援団twitter


小樽商科大学応援団後援会 会則 2012年4月14日

前  文

小樽商科大学応援団は、団員不足の為1998年から対北大総合定期戦対面式を挙行出来ない状況に陥(おちい)り、2007年3月には全団員である2名が卒業、1912年小樽高等商業学校と東北帝大農科大学予科との野球戦応援以来の伝統が途絶(とぜつ)する危機に見舞われました。斯(か)かる事態を憂慮した商大、北大両校のOB有志が、商大応援団と対面式復活の機運を高めるべく2009年1月24日商大・北大応援団OB交流新年会を開催、それを契機に商大OBが同年3月14日「小樽商科大学応援団を復活させる会」を発足させ、商大応援団復活に向けて活動を始めました。会発足から364日後の2010年3月13日第96代応援団が結団、団再興を果たすことが出来ました。

私達は、「小樽商科大学応援団を復活させる会」設立の趣旨を踏まえ、同会の目的と活動を継承し、更なる発展を期して、此処(ここ)に「小樽商科大学応援団後援会」の設立を宣言致します。

第1章 総  則

(名称)
第1条 本会は、「小樽商科大学応援団後援会(略称 商大応援団後援会)」と称する。

(事務所)
第2条 本会事務所を札幌中央区北5条西5丁目7sapporo55ビル3階      小樽商科大学 札幌サテライト 社団法人緑丘会札幌支部内に置く。

(目的)
第3条 本会は、小樽商科大学応援団の発展の為に必要な支援を行い、団を中心とした文化の伝承発展を図り、以って母校の発展に寄与し、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業内容)
第4条 本会は前条の目的を達成する為に、下記の事業を行う。
(1)小樽商科大学応援団の活動全般への支援
(2)小樽商科大学応援団を中心に行われてきた伝統の継承と普及
(3)北海道大学との定期戦及び対面式への支援
(4)会員名簿の発行並びに必要な会報等の発行
(5)小樽商科大学応援団に纏わる歴史的資料の収集や保存、記録の作成、発行
(6)北海道大学の同窓諸団体との交流
(7)その他、本会の目的達成に必要な事業
第2章 会  員

(会員)
第5条 本会は次の正会員と特別会員によって構成される。

(正会員)
第6条 正会員は次の各号に該当する者で、本会に入会の申込みをした者とする。
(1) 小樽高等商業学校に在籍したことがある者
(2) 小樽経済専門学校に在籍したことがある者
(3) 小樽商科大学商学部、短期大学部及び大学院に在籍したことがある者
(4) 第14臨時教員養成所に在籍したことがある者
(5) 以上に教職員として在職したことがある者

(特別会員)
第7条 特別会員は次の各号に該当する者で、本会に入会の申込みをした者とする。
(1) 小樽商科大学及び大学院の現職教職員で、事務局会が承認した者とする。
(2) 本会事業の後援者で事務局会が推薦した者とする。
(3) 小樽商科大学商学部、及び大学院に在籍している者で、事務局会が承認した者とする。

(退会)
第8条 会員で退会する者は本会に届け出なければならない。
(会員の義務)
第9条 第7条第3項に該当する者を除き、会員は別に定める会費を納入しなければならない。又住所、氏名の変更があった時は本会に届け出なければならない。

(除名)
第10条 会員に次の行為があった時は事務局会の決議を経て除名することがで 
きる。
(1) 会則又は総会の決議に違反する行為
(2) 本会の体面を毀損する行為

第3章 役員及び事務局

(役員)
第11条 本会に次の役員を置く。
会  長 1名
副会長  若干名
事務局長 1名
事務局員 若干名
監  事 1名

(役員の選任)
第12条 役員の選任は次の通りとする。
(1) 会長、副会長、事務局長及び監事は総会において選任する。
(2) 事務局員は事務局長が指名する。

(学生役員)
第13条 第7条第3項に該当する者で、かつ事務局長の必要に応じて指名した者を事務局員とすることができる。
(名誉会長、顧問)
第14条 事務局会の決議を経て本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。

(役員の職務)
第15条 役員は次の職務を行う。
(1) 会長は本会を代表し会務を統理(とうり)する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を行う。
(3) 事務局長は会長を補佐し、会の常務を掌理(しょうり)する。
(4) 事務局員は事務局長の命を受け、会の常務を遂行する。
(5) 監事は、本会の財産の状況及び本会の業務の執行の状況を監査し、財産の状況や業務の執行で法令や会則に違反し、又は著しく不適当なことがあった場合には、総会を招集し報告するものとする。

(事務局)
第16条 事務局は、次の様に組織する。
(1) 事務局は会長、副会長、事務局長及び事務局員で構成する。
(2) 事務局会の議長は事務局長がこれに当る。
(3) 役職として事務局次長1名、会計1名、書記1名、情報管理者1名、商大応援団監督1名を置く。

(事務局会の開催)
第17条 通常事務局会は、6月の総会の直後と、12月に開催する。また、事務局長は必要に応じて臨時事務局会を開くことができる。
(事務局会への学生の参加)
第18条 事務局長は、事務局会の承認を得て、同会に小樽商科大学商学部、及び大学院に在籍している者をオブザーバーとして参加させることが出来る。

(役員の任期)
第19条 役員の任期は1年とする。但し再選重任を妨げない。役員は任期満了後も後任者が就任するまでの職務を継続するものとする。

第4章 総  会

(総会)
第20条 総会は、通常総会と臨時総会とする

(開催時期)
第21条 通常総会は6月に1回、会長が招集する。

(臨時総会)
第22条 次の各号に該当した場合、臨時総会を開催するものとする。
(1) 会長が必要と認め、事務局会の決議を経た場合。
(2) 監事が必要と認めた場合。

(議決事項)
第23条 通常総会で議決する事項は、会務報告書、貸借対照表、収支計算書その他重要事項とする。

(議長)
第24条 総会の議長は会長がこれに当る。会長及び副会長が欠席の場合は、事務局長が議長を代行するものとする。

第5章 会  計

(経費)
第25条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって支弁する。

(会費)
第26条 会費は会員がこれを負担し、年額3,000円とする。

(会計年度)
第27条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終る。

第6章 会則の変更及び解散

(会則の変更及び解散)
第28条 この会則の改廃、本会の解散及び残余財産の処分は、総会において出席会員の3分の2以上の多数によって決しなければならない。

(細則)
第29条 本会の会務処理に必要な細則を別に定めることができる。

附 則

この会則は、2012年4月1日から施行する。